種苗法改正に伴う、自家採種について



近年、一部の人の話で、

・種苗法が改定されると自家採種ができない。
・種はすべて購入しなければならなくなる。
・外国の会社により、日本の種が乗っ取られる。

ということを聞き、「これから農作物はどうなるのか?」と、
直売していても、この手の話をちょくちょく聞きます。
ほとんどの場合、種子法・種苗法について、お聞きする内容は、ある一方向からの意見が多いように思います。

このような話は、農業界では、まあまあデリケートな話になるので、できるだけ公平なポジションで話ができれば、と思いますが、種苗法の賛成反対の表明ではなく、あくまでも私の意見です。


種苗法改正に伴う自家採取について

種苗法が一部改定されることで、ネットでも賛否両論があります。

そもそも種苗法とは何か。
「種苗の知的財産権」、つまり「著作権」のようなものです。
その品種育成者の保護と海外流出の防止するために、種苗法を改定するようです。

種苗法についての詳しい事は、また別途記載するとして、
消費者の皆さんよりも、農家が一番気になるのが、種の自家採取ができるのかどうか。
という点です。

株式国華園のTwitterで、とても分かりやすく解説していたのでご紹介します。

自家採種とは、栽培した作物から種を取り、また栽培する事。
自家増殖とは、栽培した作物の一部を、また自作で栽培する事。

上図によると、

自家消費用の家庭菜園の場合、つまり家族や親戚で食べる用途や数量であれば、自家採種、自家増殖は全く問題無く、商業目的で生産する場合も、在来種の登録品種は制限があるものの、それ以外の多くは改正の影響を受けない。のです。

登録品種とは、

登録品種と一般品種に関する表
(農林水産省 https://www.maff.go.jp/j/shokusan/shubyoho.htmlより)

種苗法に基づき、
育成者が種苗を品種登録したものを「登録品種」と呼び、
在来種、品種登録されたことがない品種、品種登録期間が切れたものを一般品種と呼ぶ。

登録品種は、新品種を開発し販売する際、農林水産省に届け出したもので、品種登録制度は植物新品種育成者の権利を保護することにより、多様な新品種の育成を活発にするための制度です。

農林水産省のページから、登録品種などが確認できるので、
気になる方は検索してみてください。http://www.hinshu2.maff.go.jp/


改正反対は、後々に登録品種が増えていき、自家採種、自家増殖ができなくなり、栽培するためには、値段の高い種を購入しなければならなくなり、農家の負担が大きくなり、大手の企業だけが残り、弱小農家は、廃業に追い込まれる、という事だそうです。

今まで一般種だった野菜が、登録品目になることで、種を購入する場合、値段が高くて買えなくなれば、廃業するまでに、品種を変える、と思うんだけどな…。


自家採種っていうけど。

種苗法は「品種の育成者の権利保護」が改正の目的の一つで、
生育者とは、新品種を開発した人、または種苗会社。

新品種を開発するには膨大な時間と労力、そして費用が必要で、
ひとつの品種が誕生するまでに5年、10年かかるそうです。

また、固定種も同じ。
品種改良をする場合、固定(安定)するまでに、数年かかるそうです。

それだけ努力の賜物である種を、自家採種してコピーしていくのって、どう?
これは、モラルの問題かと。ちゃんと種、買おうよ。と思うのですが…。

有機農業は、自家採種が基本で、難しい場合は種を購入する、と有機JASで決められていますが、ほとんどが自家採種できる登録品種であっても、実際に採種する農家は少ないと見思われます。
手間がかかる上に、本来の品質からのズレが起きやすいからです。

KOM'S FARMでは、夏野菜はウリ科、ナス科、冬野菜はほぼアブラナ科が大半を占めていて、狭い畑でアブラナ科を100種類くらい栽培しているため、自家採種による品質保持が難しいと判断。毎年同じ味の野菜を提供するためにも、毎年、新しく種を購入しているのです。